一般家庭や病院、介護施設などで、寝たきり老人の体位変換、食事の世話、排泄の介助、寝巻の交換、移動補助などの介護を行なう専門職。
1991年にスタートした資格で厚生労働大臣が認定します。
基本的な体位のひとつで、寝た状態のことをさします。
仰臥位(あおむけ)、側臥位(横向き寝)、腹臥位(うつぶせ)があります。
介護を必要とする人のケアプランを作成したり、さまざまなサービスの調整を行う。
介護休業給付制度は、家族の介護を行なう一般被保険者に対し、介護休業を取得しやすくし、その後の円滑な職場復帰を援助、促進するための制度です。労働者本人の就業保障の観点から給付金を支給しています。支給単位期間ごとに、原則として、休業開始時賃金月額の40%相当額が一括して支給されます。
育児介護休業法で定められた、介護を必要とする家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母など)のいる労働者が、介護するために一定期間仕事を休業できる制度です。
要介護状態にある対象家族1人につき、常時介護を必要とする状態ごとに1回、通算日数93日の範囲内で介護休暇を取得することができます。休業中は介護休業給付が支給され、会社は制度が無い事や事業の繁忙などを理由に休業申出を拒む事は出来ません。
介護保険制度において要介護認定を受けた被保険者に対して提供される、介護サービスや介護にまつわる費用支給のこと。
居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、施設サービス費のほか、福祉用具購入費、特例居宅介護サービス費などがあります。その費用は原則として9割が介護保険から支払われます。
介護保険制度におい利用できるサービスのこと。
要介護(介護給付)や 要支援(予防給付)と認定された場合に受けられます。訪問介護や通所介護などの「居宅介護サービス」と、施設に入所する「施設介護サービス」、各市区町村で提供される「地域密着型サービス」があります。
介護保険の適用の前提となる要介護認定の審査機関です。
介護度判定の審査を行なうために、保険・医療・福祉の専門家で構成され、市町村が設置します。保険給付が可能であるのか、可能であればいずれの要介護状態区分であるのかを、原則として認定申請日から30日以内に決定通知が届くよう審査することになっています。
介護福祉士とは、ケアワーカーのうち介護福祉士国家試験合格者が名乗ることのできる国家資格。
身体上または精神上の障害によって日常生活を営むのに支障がある人に対し、専門知識や技術をもって、入浴・排泄・食事などの介護を行ったり、介護に関する指導を行います。施設や居宅介護(通所介護・訪問介護)の現場で活躍します。
要介護者が快適に日常生活を過ごす上での工夫や、介護者の負担が軽減される様々な工夫がなされたベッドです。
基本的な構造として、主に「背上げ」「高さ調整」「膝上げ」の機能があり、介護ベッドをご利用になる方の身体の状態や介護者の負担の軽減を考え、どの機能が必要か判断します。
介護保険制度において、介護サービスを提供する事業者へ支払われる報酬のこと。これを得るためには、指定事業者としての指定を受けていることが必要です。
1997年成立の介護保険法に基づき、2000年4月に施行された社会保険のこと。
全ての40歳以上の方が被保険者となり保険料を負担します。65歳以上の第1号被保険者と40歳から64歳までの第2号被保険者とに別れます。介護が必要と認定されたとき、費用の一部(原則1割)を支払い、介護サービスを利用することができます。
介護認定において要支援1、要支援2と認定された人が受けられるサービス介護予防サービスといいます。
要介護になるおそれのある高齢者に対し、デイサービスや訪問介護などのサービスを提供することで自立した生活を維持し、社会的孤立解消を目指します。介護予防サービスに該当するのは、介護予防訪問介護・介護予防訪問入浴介護・介護予防訪問看護・介護予防訪問リハビリテーション・介護予防居宅療養管理指導・介護予防通所介護・介護予防通所リハビリテーション・介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護・介護予防特定施設入居者生活介護・介護予防福祉用具貸与・特定介護予防福祉用具販売になります。
介護保険制度で利用できる公的施設の一つで、特別養護老人ホームともよばれます。
要介護認定で「要介護1~5」と認定され、日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者が入所する施設です。食事・入浴・排泄などの日常生活の介護や健康管理が受けられます。
介護保険制度で利用できる公的施設の一つで、略して老健ともよばれます。
要介護認定で「要介護1~5」と認定され、病状が安定期にあり、在宅復帰を目指してリハビリなどを行うために入所する中間施設。医師や作業療法士、理学療法士などが常駐し、リハビリテーション機能、デイケア機能などを備えた施設です。
介護保険法による介護保険施設の中の一つ。
要介護認定で「要介護1~5」と認定され、病状が安定していて長期の治療が必要な患者が、医療専門家の下で介護、機能訓練、治療や看護、日常生活上のお世話を受けることができる医療施設(病院)です。
食事や入浴等の世話を受けながら、自立した生活を続けることができるように、構造・設備を工夫された軽費老人ホームのひとつで「C型」と呼ばれる施設です。
ガイドヘルパーとは、外出介護員とも呼ばれる、身体障害者の外出時の付き添いを専門に行う人のこと。
単独で外出することが困難な方への歩行や車いすの介助、外出先での食事の介護などを行ないます。ガイドヘルパーの利用料等は自治体によって異なります。
管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受ける国家資格の一つ。
傷病者の療養に必要な栄養指導や、病院や施設など特定多数の人に食事を提供する施設で、地域・立場・生活習慣などに適した栄養指導の方針を作り、栄養管理や指導を行います。
特別養護老人ホームや身体障害者施設に設置された、重度障害者用入浴機器を利用した入浴のこと。
おもに身体に障害がある人のなかでも座位保持が困難な方に使用します。入浴機器には、障害の程度に応じたさまざまな機種があります。
損なわれた身体機能を回復するために行なう訓練のこと。
機能訓練、リハビリテーションともいいます。
ベッドの上半分や下半分が手動、または電動で簡単に自由に上げ下げできる、障害者や高齢者、患者に配慮したベッド。
Quality of Lifeの略称で、生活の質を意味します。
人がどれだけ人間らしく、自らが望むような生活を送ることができているかを評価する概念のこと。
あおむけに寝た体勢のことを仰臥位(ぎょうがい)といいます。
横向きの体勢は側臥位(そくがい)といいます。
居宅介護支援とは、要介護認定(要支援の認定を含む)の申請の代行や、要介護認定後に、在宅で介護を受けようとする要介護者や要支援者、その家族の状況、生活環境、希望に応じたケアプランをケアマネジャーが作成し、介護に限らず医療、福祉など適切なサービスが提供されるよう、サービス提供事業者との連絡調整を行なうなど、在宅での介護を支援することをいいます。
介護保険で受けられる介護給付のうち、要介護・要支援状態の方が自宅に住みながら受けられるサービスのこと。
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所介護、福祉用具貸与、痴呆対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護など様々なメニューを組み合わせて利用できます。また有料老人ホームなどの施設に入所した場合、その部屋を「自宅」とし、施設で受ける介護保険サービスは、「居宅介護サービス」に含まれることになります。
居宅の要介護者が、居宅サービス事業者から居宅サービスを受けたときに支払われる保険給付です。
費用の9割が保険から給付され、利用者の自己負担は1割になります。ただし、施設を利用してサービスを受けた場合、食費など日常生活費は除かれます。
脳動脈瘤や脳動静脈奇形が原因で脳を覆う3層の髄膜のうちの2層目の「くも膜」と3層目の「軟膜」の間の「くも膜下」に出血が生じ、脳脊髄液中に血液が混入する状態のこと。
発症時に激しい頭痛を伴います。くも膜下出血は全脳卒中の8%を占め、発症するとおよそ3分の1が死亡する重篤な疾患です。
グリーフとは深い悲しみや悲嘆という意味で、家族の死によって心に傷を受けた人に対する精神的サポートを意味します。
残された家族にどのような言葉がけやケアを提供するのかなど、介護の現場でも重要なものとなっています。
グループホームとは、介護・援助を必要とする障害者が少人数の家庭的な雰囲気のなかで共同生活を送る施設のこと。
食事・入浴・排泄などの日常生活を支援し、機能訓練を受けるサービス等で認知症の症状の緩和をうながします。
ケアプランを作成する際に、ケアマネジャー、介護サービスを提供する事業者やそのサービス担当者、利用者(要介護者)本人やその家族、医師などが集まり、各々の立場から意見を交換し、適切なサービスを検討する会議のこと。
身体的機能の低下または高齢などにより独立して生活を営むには不安のある者が、自立した生活が維持できるよう、構造・設備を工夫された軽費老人ホームの一つです。
軽費老人ホームC型とも呼ばれます。入所者には住宅の提供のほか、相談、食事、入浴、緊急時の対応などのサービスが提供され、一般の在宅高齢者と同様、在宅介護保険サービスを利用する事もできます。
ケアプランとは、利用者の状況や要望に基づき「これからどのような生活を送りたいか」などの目標を設定し、その目標にむけて利用するサービスの種類や頻度を決めた介護サービス計画書のことです。
要介護認定を受け、介護保険サービスを利用する際に必要となります。本人や家族の要望などに配慮し、自立した生活を目指せるよう、介護保険サービスの専門家であるケアマネジャーが作成・運用にあたります。
介護支援専門員のことで、要支援者・要介護者からの相談に応じ、その心身の状況等に合ったサービスを適切に利用できるよう実施する専門職です。
介護を必要とする人のケアプランを作成したり、市町村や在宅介護サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設等との連絡などサービスの調整を行います。
高齢者や障害者などに介護サービスを直接行う専門家のこと。
ケアワーカーは資格の有無にかかわらず、介護を行うことを仕事としている人全般を指します。介護者として単なる家事援助や身体介護にとどまらず、要介護者の心身の状態を把握し援助できるよう、高い職業倫理が必要となります。国家資格としては介護福祉士などがあり、介護福祉士を取得するには、一定の実務経験と介護福祉士試験に合格することが必要です。
口から食事が摂取できない場合に鼻や胃に直接、管(カテーテル)を通して栄養を補給する方法。
胃に管を通す場合は手術により胃ろうをつくります。
正常老化過程で予想されるよりも、記憶力や注意力といった脳の認知機能が低下しているが、認知症とはいえない状態、グレーゾーンを指します。
認知症の診断ができる程度に進行するまで、通常5〜10年かかるとされています。
家庭環境や住宅事情などの理由により自宅で生活することが困難な高齢者が、低額な料金で入所でき、日常生活上の簡単なサービスが受けられる施設のこと。
食事を提供するサービスのある「A型」、自炊が前提の「B型」、必要な場合外部のサービスを利用できる介護利用型やケアハウスと呼ばれる「C型」の3種類があります。要介護認定(要支援の認定を含む)に関わらずに入所できますが、常時介護が必要な状態になった場合、施設によっては特別養護老人ホームや介護付有料老人ホームなどに移らなければならないケースもあります。
Speech Therapistの略。
音声機能・言語機能または聴覚に障害のある人を対象に、コミュニケーション機能の向上のための相談・訓練・指導などの援助を行ない、自立と社会参加を支援する専門家のこと。
現在の時間や自分が誰で何歳か、今どこにいるのか、家族や知人の顔を見ても誰なのかわからなくなる状態のこと。
認知症の中核症状のひとつで、失見当識ともいいます。
高額介護サービス費とは、要介護被保険者が保険給付を受け、支払った自己負担額が一定額を超えた場合、市町村から支給される介護給付のこと。
超えた部分の金額は、利用者が一時立替え、償還払いとなります。要支援者では高額介護予防サービス費となります。
病気やけが等で病院にかかり、支払う医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合、超えた分の金額が高額療養費として健康保険などから支給される制度です。
医療機関に一部負担額を全額支払い、限度を超える額については1ヶ月単位で算定され、現金で払い戻しを受けます。支給対象の医療費には差額ベッド代や入院中の食事代、シーツ代、その他の自費は含まれません。
75歳以上の方を対象に、2008年(平成20年)4月から従来の健康保険から独立して新たに始まった新しい医療制度です。
後期高齢者になると医療保険の仕組みが変わり、後期高齢者医療制度に自動的に移行します。
口腔清掃や義歯の手入れなど、口腔内を清潔に保つことを目的に行われる行為を指します。
近年ではQOL(クオリティ・オブ・ライフ)の向上を目指し、全身疾患の予防を目的に行う口腔機能のリハビリや頬部のマッサージなど、さまざまなケアが口腔ケアの一環として取り扱われています。
寝たきりで長い間関節を動かさないことなどが原因で、関節包や靭帯を含めた関節周辺の組織が伸縮性を失って硬くなり、その可動範囲が狭くなった状態のこと。
拘縮を起こすと、手足の関節を動かすときに痛みが生じ、本人が辛い思いをするとともに、介護する側も介護がしにくく負担が増えます。関節を動かすストレッチ運動など、日ごろから拘縮予防を意識することが大切です。
誤嚥性肺炎とは、細菌が唾液や胃液に混じり肺に入ることで発生する肺炎のこと。
高齢等による嚥下機能の低下により異物が気管に入りやすくなり、それに合わせて細菌も入り肺炎を引き起こします。
カルシウム不足や、老化による骨をつくるためのホルモン不足などが原因で、骨の密度が低下し、わずかな衝撃で骨折しやすくなる病気のこと。高齢者の場合、骨折が原因で日常生活動作(ADL)の低下や寝たきりになったしまうことが問題となっています。